朝霞市の要綱「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(令和4年3月17日要綱第125号) 全9条のうち9番目

朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱 第9条(委任)

条文

この要綱に定めるもののほか、工事を伴う賃貸借の検査に必要な事項は、市長が別に定める。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査の対象)
  3. 第3条(検査員)
  4. 第4条(検査の準備)
  5. 第5条(検査の手続)
  6. 第6条(検査の実施)
  7. 第7条(検査の方法)
  8. 第8条(検査の結果報告等)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)