朝霞市の要綱「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(令和4年3月17日要綱第125号) 全9条のうち9番目
朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱 第9条(委任)
条文
この要綱に定めるもののほか、工事を伴う賃貸借の検査に必要な事項は、市長が別に定める。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)