朝霞市の要綱「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(令和4年3月17日要綱第125号) 全9条のうち4番目

朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱 第4条(検査の準備)

条文

工事を伴う賃貸借を主管する朝霞市事務分掌規則(平成26年朝霞市規則第3号)に規定する課及び室、内間木支所、朝霞台出張所、朝霞駅前出張所、コミュニティセンター、議会事務局議会総務課、出納室、朝霞市教育委員会事務局組織規則(平成18年朝霞市教育委員会規則第10号)に規定する課、中央公民館、図書館、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局、公平委員会並びに農業委員会事務局(以下「賃貸借主管課」という。)の長は、第2条第1項の要件を満たす契約を締結したときは、速やかに工事を伴う賃貸借における検査依頼書(様式第1号)を契約検査課長に提出しなければならない。

2 契約検査課長は、前項に規定する提出を受けたときは、工事検査員のうちから当該工事を伴う賃貸借を担当する工事検査員(以下「担当工事検査員」という。)を指名し、賃貸借主管課の長へ通知しなければならない。

3 前項の担当工事検査員は、速やかに監督員に対して必要書類の提出を求め、検査の準備をしなければならない。

4 前項の場合において、担当工事検査員は、必要に応じて監督員の意見を求めることができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が締結する賃貸借契約のうち、工事を伴い、その完成物を朝霞市が借用するもの(以下「工事を伴う賃貸借」という。)の検査について、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱の全文と見出し

全9条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(検査の対象)
  3. 第3条(検査員)
  4. 第4条(検査の準備)
  5. 第5条(検査の手続)
  6. 第6条(検査の実施)
  7. 第7条(検査の方法)
  8. 第8条(検査の結果報告等)
  9. 第9条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市工事を伴う賃貸借検査要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)