朝霞市の要綱「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(平成19年5月21日) 全19条のうち10番目
朝霞市民海の家の利用に関する要綱 第10条(利用承認の取消し等)
条文
市長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により市長が特に必要と認めたとき。
2 利用者が前項の処分により損害を受けることがあっても、市はその責を負わないものとする。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)