朝霞市の要綱「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(平成19年5月21日) 全19条のうち9番目
朝霞市民海の家の利用に関する要綱 第9条(禁止行為)
条文
利用者は、施設を利用する場合は、次の行為をしてはならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 施設及び設備等を汚損、破壊又は現状の変更をすること。
(4) 施設内の掲示事項に違反すること。
(5) その他、施設の管理上支障があると認める行為をすること。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)