朝霞市の要綱「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(平成19年5月21日) 全19条のうち17番目

朝霞市民海の家の利用に関する要綱 第17条(損害賠償の義務)

条文

利用者は、故意又は過失により施設又は附帯設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は施設が相当と認める額を賠償しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この要綱の目的

本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市民海の家の利用に関する要綱の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(開設期間)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(利用者の範囲)
  6. 第6条(利用申込み)
  7. 第7条(利用の承認及び抽選)
  8. 第8条(利用期間の制限)
  9. 第9条(禁止行為)
  10. 第10条(利用承認の取消し等)
  11. 第11条(変更及び取消の届)
  12. 第12条(利用料)
  13. 第13条(取消料)
  14. 第14条(利用権の譲渡禁止)
  15. 第15条(遵守事項等)
  16. 第16条(利用後の整理)
  17. 第17条(損害賠償の義務)
  18. 第18条(免責)
  19. 第19条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)