朝霞市の要綱「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(平成19年5月21日) 全19条のうち6番目
朝霞市民海の家の利用に関する要綱 第6条(利用申込み)
条文
施設を利用しようとする者は、はがきに必要な事項を記入して、別に定める期間に郵送又は持参しなければならない。
2 前項の期間後に施設を利用しようとする者は、別に定める日から利用予定日の2日前までに、別に定める方法で、申込みをしなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この要綱の目的
本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)