朝霞市の要綱「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(平成19年5月21日) 全19条のうち7番目
朝霞市民海の家の利用に関する要綱 第7条(利用の承認及び抽選)
条文
市長は、前条第1項による申込みがあったときは、抽選により利用の承認を受ける者(以下「利用者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前条第2項による申込みがあったときは、原則として申込順により利用者を決定するものとする。
3 市長は、前2項の決定をしたときは、申請者に対しその旨を速やかに通知し、利用者に対し朝霞市民海の家利用承認通知書(以下「承認通知書」という。)又は、朝霞市民海の家利用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付しなければならない。
4 市長は、前項の承認書又は承認通知書を交付したときは、朝霞市民海の家利用通知書を施設に送付するものとする。
5 利用者は、施設を使用するとき施設に承認書又は、承認通知書を提出しなければならない。
市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
全19条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)