朝霞市の要綱「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(平成19年5月21日) 全19条のうち7番目

朝霞市民海の家の利用に関する要綱 第7条(利用の承認及び抽選)

条文

市長は、前条第1項による申込みがあったときは、抽選により利用の承認を受ける者(以下「利用者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前条第2項による申込みがあったときは、原則として申込順により利用者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、申請者に対しその旨を速やかに通知し、利用者に対し朝霞市民海の家利用承認通知書(以下「承認通知書」という。)又は、朝霞市民海の家利用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付しなければならない。

4 市長は、前項の承認書又は承認通知書を交付したときは、朝霞市民海の家利用通知書を施設に送付するものとする。

5 利用者は、施設を使用するとき施設に承認書又は、承認通知書を提出しなければならない。

市の例規集の文言のままです(平成26年4月1日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市民海の家の利用に関する要綱の全文と見出し

全19条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置)
  3. 第3条(開設期間)
  4. 第4条(利用時間)
  5. 第5条(利用者の範囲)
  6. 第6条(利用申込み)
  7. 第7条(利用の承認及び抽選)
  8. 第8条(利用期間の制限)
  9. 第9条(禁止行為)
  10. 第10条(利用承認の取消し等)
  11. 第11条(変更及び取消の届)
  12. 第12条(利用料)
  13. 第13条(取消料)
  14. 第14条(利用権の譲渡禁止)
  15. 第15条(遵守事項等)
  16. 第16条(利用後の整理)
  17. 第17条(損害賠償の義務)
  18. 第18条(免責)
  19. 第19条(補則)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)