朝霞市民海の家の利用に関する要綱
平成19年5月21日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全19条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 設置
- 第3条 開設期間
- 第4条 利用時間
- 第5条 利用者の範囲
- 第6条 利用申込み
- 第7条 利用の承認及び抽選
- 第8条 利用期間の制限
- 第9条 禁止行為
- 第10条 利用承認の取消し等
- 第11条 変更及び取消の届
- 第12条 利用料
- 第13条 取消料
- 第14条 利用権の譲渡禁止
- 第15条 遵守事項等
- 第16条 利用後の整理
- 第17条 損害賠償の義務
- 第18条 免責
- 第19条 補則
別表(別表(第12条関係))
条文
(趣旨)
第1条 本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
| 名称 | 所在地 | 数量等 |
| 海水荘 | 静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2819―1 | 3室 (8畳(定員4名)2室) (6畳(定員3名)1室) |
| 角福 | 千葉県南房総市久枝550 | 3室 (8畳(定員4名)2室) (6畳(定員3名)1室) |
(開設期間)
第3条 施設の開設期間は、7月の第3月曜日を基準としたその直前の土曜日から8月31日までとする。
(利用時間)
第4条 施設の宿泊標準時間は、各施設の定めるところによる。
(利用者の範囲)
第5条 施設を利用できる者は、本市の市民及び市内の事業所等に勤務している者(同居の家族を含む。)でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用申込み)
第6条 施設を利用しようとする者は、はがきに必要な事項を記入して、別に定める期間に郵送又は持参しなければならない。
2 前項の期間後に施設を利用しようとする者は、別に定める日から利用予定日の2日前までに、別に定める方法で、申込みをしなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。
(利用の承認及び抽選)
第7条 市長は、前条第1項による申込みがあったときは、抽選により利用の承認を受ける者(以下「利用者」という。)を決定するものとする。
2 市長は、前条第2項による申込みがあったときは、原則として申込順により利用者を決定するものとする。
3 市長は、前2項の決定をしたときは、申請者に対しその旨を速やかに通知し、利用者に対し朝霞市民海の家利用承認通知書(以下「承認通知書」という。)又は、朝霞市民海の家利用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付しなければならない。
4 市長は、前項の承認書又は承認通知書を交付したときは、朝霞市民海の家利用通知書を施設に送付するものとする。
5 利用者は、施設を使用するとき施設に承認書又は、承認通知書を提出しなければならない。
(利用期間の制限)
第8条 施設の利用期間は、1利用者1施設につき2泊3日を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(禁止行為)
第9条 利用者は、施設を利用する場合は、次の行為をしてはならない。
(1) 定められた場所以外で火気を使用すること。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。
(3) 施設及び設備等を汚損、破壊又は現状の変更をすること。
(4) 施設内の掲示事項に違反すること。
(5) その他、施設の管理上支障があると認める行為をすること。
(利用承認の取消し等)
第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 偽りその他不正手段により利用の承認を受けたとき。
(3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。
(4) 工事その他の都合により市長が特に必要と認めたとき。
2 利用者が前項の処分により損害を受けることがあっても、市はその責を負わないものとする。
(変更及び取消の届)
第11条 利用者が申請事項を変更し、又は取り消そうとするときは、利用日の2日前までに申請書を提出し、市長の承認を受けるものとする。
(利用料)
第12条 施設の利用料は別表のとおりとする。
2 利用者は、利用に要した費用を利用が終了した日に施設に支払うものとする。
(取消料)
第13条 利用者が利用日の前日以降に取り消したとき、施設は、利用者に対し利用予定期間に対する利用料の100分の100を取消料として請求することができるものとする。
(利用権の譲渡禁止)
第14条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項等)
第15条 利用者は、施設の指示に従い所内の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。
(利用後の整理)
第16条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに原状を回復し、器具及び寝具等を整理しなければならない。
(損害賠償の義務)
第17条 利用者は、故意又は過失により施設又は附帯設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は施設が相当と認める額を賠償しなければならない。
(免責)
第18条 市は、利用者が市の責によらない事故のため死亡、病気及び負傷等をしたときは、賠償の責を負わない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が施設と協議の上別に定める。
別表
別表(第12条関係)
| 区分 | 利用料 | |
| 1泊2食付 | 大人 | 3,500円 |
| 小学生 | 3,000円 | |
| 小人 | 2,200円 | |
| 1泊夕食付 | 大人 | 2,500円 |
| 小学生 | 2,200円 | |
| 小人 | 2,000円 | |
| 1泊朝食付 | 大人 | 2,000円 |
| 小学生 | 1,800円 | |
| 小人 | 1,500円 | |
| 幼児 | 無料 | |
| 素泊まり | 1,500円 | |
1 区分中大人とは、宿泊予定日において学校教育法第17条第1項に規定する学齢児童以上の者をいう。
2 区分中小学生とは、宿泊予定日において学校教育法第17条第2項に規定する学齢児童の者をいう。
3 区分中小人とは、宿泊予定日において満3歳から未就学児までの者をいう。
4 区分中幼児とは、利用予定日において満3歳に満たない者をいう。なお、食事及び寝具を利用する場合は小人扱いとする。
5 区分中素泊まりとは宿泊予定日において満3歳未満の寝具を使用する利用者も含む。
6 入湯税及び消費税並びに地方消費税は別途保養所に支払う。
様式 略
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)