朝霞市民海の家の利用に関する要綱

平成19年5月21日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は平成26年4月1日施行のものです。これまでに5回改正されています。全19条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・趣旨)

本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。

条文の見出し

  1. 第1条 趣旨
  2. 第2条 設置
  3. 第3条 開設期間
  4. 第4条 利用時間
  5. 第5条 利用者の範囲
  6. 第6条 利用申込み
  7. 第7条 利用の承認及び抽選
  8. 第8条 利用期間の制限
  9. 第9条 禁止行為
  10. 第10条 利用承認の取消し等
  11. 第11条 変更及び取消の届
  12. 第12条 利用料
  13. 第13条 取消料
  14. 第14条 利用権の譲渡禁止
  15. 第15条 遵守事項等
  16. 第16条 利用後の整理
  17. 第17条 損害賠償の義務
  18. 第18条 免責
  19. 第19条 補則

別表(別表(第12条関係))

条文

(趣旨)

第1条 本市は、市民の休養及びレクリエーション等の利用を目的として、朝霞市民海の家(以下「施設」という。)を開設し、その利用について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称所在地数量等
海水荘静岡県賀茂郡西伊豆町仁科2819―13室 (8畳(定員4名)2室) (6畳(定員3名)1室)
角福千葉県南房総市久枝5503室 (8畳(定員4名)2室) (6畳(定員3名)1室)

(開設期間)

第3条 施設の開設期間は、7月の第3月曜日を基準としたその直前の土曜日から8月31日までとする。

(利用時間)

第4条 施設の宿泊標準時間は、各施設の定めるところによる。

(利用者の範囲)

第5条 施設を利用できる者は、本市の市民及び市内の事業所等に勤務している者(同居の家族を含む。)でなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(利用申込み)

第6条 施設を利用しようとする者は、はがきに必要な事項を記入して、別に定める期間に郵送又は持参しなければならない。

2 前項の期間後に施設を利用しようとする者は、別に定める日から利用予定日の2日前までに、別に定める方法で、申込みをしなければならない。ただし、市長が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の承認及び抽選)

第7条 市長は、前条第1項による申込みがあったときは、抽選により利用の承認を受ける者(以下「利用者」という。)を決定するものとする。

2 市長は、前条第2項による申込みがあったときは、原則として申込順により利用者を決定するものとする。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、申請者に対しその旨を速やかに通知し、利用者に対し朝霞市民海の家利用承認通知書(以下「承認通知書」という。)又は、朝霞市民海の家利用承認書(様式第2号)(以下「承認書」という。)を交付しなければならない。

4 市長は、前項の承認書又は承認通知書を交付したときは、朝霞市民海の家利用通知書を施設に送付するものとする。

5 利用者は、施設を使用するとき施設に承認書又は、承認通知書を提出しなければならない。

(利用期間の制限)

第8条 施設の利用期間は、1利用者1施設につき2泊3日を限度とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(禁止行為)

第9条 利用者は、施設を利用する場合は、次の行為をしてはならない。

 (1) 定められた場所以外で火気を使用すること。

 (2) 他人に迷惑を及ぼす行為をすること。

 (3) 施設及び設備等を汚損、破壊又は現状の変更をすること。

 (4) 施設内の掲示事項に違反すること。

 (5) その他、施設の管理上支障があると認める行為をすること。

(利用承認の取消し等)

第10条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 (1) この要綱に違反したとき。

 (2) 偽りその他不正手段により利用の承認を受けたとき。

 (3) 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。

 (4) 工事その他の都合により市長が特に必要と認めたとき。

2 利用者が前項の処分により損害を受けることがあっても、市はその責を負わないものとする。

(変更及び取消の届)

第11条 利用者が申請事項を変更し、又は取り消そうとするときは、利用日の2日前までに申請書を提出し、市長の承認を受けるものとする。

(利用料)

第12条 施設の利用料は別表のとおりとする。

2 利用者は、利用に要した費用を利用が終了した日に施設に支払うものとする。

(取消料)

第13条 利用者が利用日の前日以降に取り消したとき、施設は、利用者に対し利用予定期間に対する利用料の100分の100を取消料として請求することができるものとする。

(利用権の譲渡禁止)

第14条 利用者は、利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(遵守事項等)

第15条 利用者は、施設の指示に従い所内の秩序を保持し、他の利用者に迷惑を及ぼさないようにしなければならない。

(利用後の整理)

第16条 利用者は、その利用を終えたときは、速やかに原状を回復し、器具及び寝具等を整理しなければならない。

(損害賠償の義務)

第17条 利用者は、故意又は過失により施設又は附帯設備に損害を与えたときは、これを原状に復し、又は施設が相当と認める額を賠償しなければならない。

(免責)

第18条 市は、利用者が市の責によらない事故のため死亡、病気及び負傷等をしたときは、賠償の責を負わない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が施設と協議の上別に定める。

別表

別表(第12条関係)

区分利用料
1泊2食付大人3,500円
小学生3,000円
小人2,200円
1泊夕食付大人2,500円
小学生2,200円
小人2,000円
1泊朝食付大人2,000円
小学生1,800円
小人1,500円
幼児無料
素泊まり1,500円

1 区分中大人とは、宿泊予定日において学校教育法第17条第1項に規定する学齢児童以上の者をいう。

2 区分中小学生とは、宿泊予定日において学校教育法第17条第2項に規定する学齢児童の者をいう。

3 区分中小人とは、宿泊予定日において満3歳から未就学児までの者をいう。

4 区分中幼児とは、利用予定日において満3歳に満たない者をいう。なお、食事及び寝具を利用する場合は小人扱いとする。

5 区分中素泊まりとは宿泊予定日において満3歳未満の寝具を使用する利用者も含む。

6 入湯税及び消費税並びに地方消費税は別途保養所に支払う。

様式 略

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(平成26年4月1日)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市民海の家の利用に関する要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)