朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱

平成18年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和5年5月10日施行のものです。これまでに8回改正されています。全14条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

申し込む前に

要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。

市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。

対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象者)、第3条(補助対象経費)、第5条(補助金の交付申請)、第8条(補助金の額の確定)

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 補助対象者
  3. 第3条 補助対象経費
  4. 第4条 補助金の種類
  5. 第5条 補助金の交付申請
  6. 第6条 補助金の交付決定
  7. 第7条 実績報告
  8. 第8条 補助金の額の確定
  9. 第9条 補助金の精算
  10. 第10条 決定の取消し
  11. 第11条 補助金の返還
  12. 第12条 書類の整備及び保管
  13. 第13条 調査又は報告
  14. 第14条 その他

条文

(目的)

第1条 この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、鳴子踊りチームを編成し、鳴子踊りに参加しようとする学校とする。ただし、1校につき1チーム限りとする。

2 前項の規定により補助金の交付を受けた場合は、交付後、最初に参加した年を含めて5年間、引き続き鳴子踊りに参加するものとする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の対象経費は、鳴子踊りの参加に必要な経費とする。ただし、鳴子踊り再準備補助金は、備品等の経年劣化等による買い替えに係る経費とする。

(補助金の種類)

第4条 補助金の種類は、次の表に掲げるとおりとする。

2 補助金は、当該補助金を交付する年度の予算の範囲内において、前項の表右欄に掲げる額を限度とする。

3 鳴子踊り参加準備補助金の交付は1校につき1回限りとし、1の年度において鳴子踊り参加補助金と併せて交付を受けることはできない。

4 鳴子踊り再準備補助金は、各対象1校につき1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする学校は、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業計画書(様式第2号)

 (2) 収支予算書(様式第3号)

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請した学校に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 鳴子踊り参加準備補助金の交付を受けた学校は、鳴子踊りに初めて参加するための準備が終了した日から起算して3月を経過する日又は当該交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書(様式第6号)

 (2) 収支決算書(様式第7号)

 (3) 鳴子踊りの参加準備に要した費用に係る領収書の原本又は写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 鳴子踊り参加補助金の交付を受けた学校は、当該交付を受けた年度に行われた朝霞市民まつりが終了した日から起算して3月を経過する日までに、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 鳴子踊りの参加に要した費用に係る領収書の原本又は写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 鳴子踊り再準備補助金の交付を受けた学校は、鳴子踊りの再準備が終了した日から起算して3月を経過する日又は当該交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 鳴子踊りの再準備に要した費用に係る領収書の原本の写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により補助金の交付を受けた学校に通知するものとする。

(補助金の精算)

第9条 補助金の交付を受けた学校は、前条の規定により補助金の額が確定した後、補助金の補助対象経費が補助金の交付額を下回った場合は、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金精算書(様式第9号)により速やかに補助金を精算しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた学校が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。

 (3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。

(書類の整備及び保管)

第12条 補助金の交付を受けた学校は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保管しなければならない。

(調査又は報告)

第13条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助金の交付に係る経理等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和5年5月10日要綱第65号)」です。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)