朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱
平成22年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和3年4月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全15条あります。市の例規集では、担当課「地域づくり支援課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象団体)、第3条(補助対象経費)、第4条(補助金の額)、第6条(補助金の申請)、第11条(補助金の額の確定)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、豊かで活力ある地域社会の実現を目指して社会に貢献しようとする市民の自主的な活動(以下「市民活動」という。)を行う団体に対し、その要する経費の一部を市が補助することによって、市民活動の活性化を支援することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、市民活動を行うことを主たる目的とする団体で、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 原則として、市民(市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。以下同じ。)を含む構成員が5人以上であること。
(2) 市内に活動拠点があり、かつ、市内において活動を行っていること、又は行う見込みがあること。
(3) 定款、会則、規約等を制定し、かつ、情報の公開に努めていること。
(4) 営利を目的としないものであること。
(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするものでないこと。
(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと。
(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと。
(9) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員若しくはその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
(10) 公の秩序又は善良な風俗に反することを目的とするものでないこと。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業のうち補助対象団体が広く市民を対象に実施する事業(以下「補助対象事業」という。)で、当該補助対象事業に係る補助金の交付を決定した日の属する年度の4月1日から当該年度の3月31日までの間に要する経費
(2) 補助対象団体が法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人を新規に設立するために要した経費
2 次に掲げる経費は補助対象経費としない。
(1) 国又は地方公共団体から他の制度による補助等を受けて実施する事業に要する経費
(2) 補助対象団体の事務所等を維持するための経費
(3) 補助対象団体の経常的な活動に要する経費
(4) 食糧費及び交際費に類する経費
(5) 役員の報酬
(6) 構成員に係る人件費、謝礼等
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金は、当該年度の予算の範囲内において交付する。
2 補助金の交付を申請した補助対象団体(以下この項において「補助申請団体」という。)に交付する1補助申請団体当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象経費に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する補助対象経費に係る補助金の額 当該補助対象経費の額から当該補助対象経費に係る補助対象団体の事業収入その他の収入の額を減じて得た額又は3万円のいずれか低い額(以下「補助対象額」という。)。ただし、全ての補助申請団体が申請する補助対象額の合計が前項の予算の額を超えるときは、当該予算の額を当該合計の額で除して得た割合を各補助申請団体の申請する補助対象額に乗じて得た額(1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)
(2) 前条第1項第2号に規定する補助対象経費に係る補助金の額 当該補助対象経費の実費又は3万円のいずれか低い額
(補助金の交付回数)
第5条 第3条第1項第1号の経費に係る補助金(以下「事業補助金」という。)の交付は、1補助対象団体につき、1の年度に1回とする。
2 第3条第1項第2号の経費に係る補助金(以下「設立補助金」という。)の交付は、1補助対象団体につき1回とする。
(補助金の申請)
第6条 事業補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、別に定める期間内に、次に掲げる申請書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請書(事業補助)(様式第1号)
(2) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請団体調書(様式第2号)
(3) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業実施計画書(様式第3号)
(4) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業収支予算書(様式第4号)
(5) 定款、会則、規約等の写し
(6) 会員名簿の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 設立補助金の交付を受けようとする補助対象団体は、法第13条第1項に規定する設立の登記をした日から6月以内に、次に掲げる申請書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請書(設立補助)(様式第5号)
(2) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請団体調書(様式第2号)
(3) 朝霞市市民活動団体支援補助金交付申請経費明細書(様式第6号)
(4) 補助対象経費に係る領収書等経費の支出を証する書類又はその写し
(5) 法人設立認証書の写し
(6) 登記事項証明書の写し
(7) 定款の写し
(8) 会員名簿の写し
(9) 前各号に掲げるものほか、市長が必要と認める書類
(補助金交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助対象団体から申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容について審査し、その結果を朝霞市市民活動団体支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第7号)により、速やかに当該補助対象団体に通知するものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、書類の補正を求めるものとする。
(補助金の請求)
第8条 前条第1項の規定により、補助金交付の決定を受けた補助対象団体は、速やかに朝霞市市民活動団体支援補助金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(事業の変更又は中止)
第9条 補助金交付の決定を受けた補助対象団体は、第7条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた事業又は、内容等(以下「交付事業等」という。)を変更又は中止しようとするときは、速やかに朝霞市市民活動団体支援補助金交付事業等変更・中止承認申請書(様式第9号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更はこの限りでない。
2 市長は、前項の規定により補助対象団体から申請書及び関係書類の提出があったときは、その内容について審査し、その結果を朝霞市市民活動団体支援補助金事業等変更・中止承認(不承認)通知書(様式第9号の2)により、速やかに当該補助対象団体に通知するものとする。
3 前項の規定による交付事業等の変更又は中止の承認により、既に交付した補助金の額に変更が生じた場合の当該補助金の請求方法、返還方法等は、前条又は第12条の規定に準ずるものとする。
(事業実績報告)
第10条 事業補助金の交付を受けた補助対象団体は、補助対象事業が完了したときに、その完了した日から30日を経過した日又は当該年度末日のいずれかの早い日までに次に掲げる報告書及び関係書類を市長に提出しなければならない。
(1) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業実績報告書(様式第10号)
(2) 朝霞市市民活動団体支援補助金事業収支決算書(様式第11号)
(3) 補助対象事業経費に係る領収書等経費の支出を証する書類又はその写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、補助金の交付を受けた補助対象団体の補助対象事業に係る成果について市民に広く知らせるために、報告会を開催することができる。
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定により補助対象団体から報告書及び関係書類の提出があったときは、その内容について審査し、その結果を朝霞市市民活動団体支援補助金額確定通知書(様式第12号)により当該補助対象団体に通知するものとする。
(補助金の交付決定の取消し及び返還)
第12条 市長は、補助金交付の決定を受けた補助対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取消し、朝霞市市民活動団体支援補助金返還通知書(様式第13号)により期限を定めて既に交付した当該補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 虚偽又は不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(4) 補助金の申請内容と事実が著しく異なったとき。
(5) 補助対象事業を中止したとき(準備として支出した費用は除く。)。
(6) 第7条又は第9条の規定に基づき交付の決定をした補助金の額が、前条の規定による補助金の確定した額を超えるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定を取り消す事由が生じたとき。
(関係書類の整備及び保管)
第13条 補助金交付の決定を受けた補助対象団体は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備保管していなければならない。
2 前項に規定する書類及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
(調査又は報告)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、補助金の交付に係る経理等の状況について調査し、又は報告を求めることができる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和3年4月1日要綱第54号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市市民活動団体支援補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)