朝霞市の要綱「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全14条のうち12番目
朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱 第12条(書類の整備及び保管)
条文
補助金の交付を受けた学校は、補助事業に係る収入支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出について証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了した日の属する会計年度から起算して5年間保管しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年5月10日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)