朝霞市の要綱「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全14条のうち7番目

朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱 第7条(実績報告)

条文

鳴子踊り参加準備補助金の交付を受けた学校は、鳴子踊りに初めて参加するための準備が終了した日から起算して3月を経過する日又は当該交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書(様式第6号)

 (2) 収支決算書(様式第7号)

 (3) 鳴子踊りの参加準備に要した費用に係る領収書の原本又は写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 鳴子踊り参加補助金の交付を受けた学校は、当該交付を受けた年度に行われた朝霞市民まつりが終了した日から起算して3月を経過する日までに、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 鳴子踊りの参加に要した費用に係る領収書の原本又は写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 鳴子踊り再準備補助金の交付を受けた学校は、鳴子踊りの再準備が終了した日から起算して3月を経過する日又は当該交付を受けた年度の3月31日のいずれか早い日までに、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

 (1) 事業報告書

 (2) 収支決算書

 (3) 鳴子踊りの再準備に要した費用に係る領収書の原本の写し

 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

市の例規集の文言のままです(令和5年5月10日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(補助金の種類)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助金の額の確定)
  9. 第9条(補助金の精算)
  10. 第10条(決定の取消し)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(書類の整備及び保管)
  13. 第13条(調査又は報告)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)