朝霞市の要綱「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全14条のうち3番目

朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱 第3条(補助対象経費)

条文

補助金の対象経費は、鳴子踊りの参加に必要な経費とする。ただし、鳴子踊り再準備補助金は、備品等の経年劣化等による買い替えに係る経費とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年5月10日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。

朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱の全文と見出し

全14条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(補助対象者)
  3. 第3条(補助対象経費)
  4. 第4条(補助金の種類)
  5. 第5条(補助金の交付申請)
  6. 第6条(補助金の交付決定)
  7. 第7条(実績報告)
  8. 第8条(補助金の額の確定)
  9. 第9条(補助金の精算)
  10. 第10条(決定の取消し)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(書類の整備及び保管)
  13. 第13条(調査又は報告)
  14. 第14条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)