朝霞市の要綱「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(平成18年4月1日) 全14条のうち9番目
朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱 第9条(補助金の精算)
条文
補助金の交付を受けた学校は、前条の規定により補助金の額が確定した後、補助金の補助対象経費が補助金の交付額を下回った場合は、朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金精算書(様式第9号)により速やかに補助金を精算しなければならない。
市の例規集の文言のままです(令和5年5月10日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市民まつりの鳴子踊り(以下「鳴子踊り」という。)に参加しようとする朝霞市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に対し、その費用の一部を補助することにより、朝霞市の文化に親しみ、ふるさと意識の醸成を図り、もって児童及び生徒の健全な育成を図ることを目的とする。
全14条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市鳴子踊り参加促進支援事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)