朝霞市の規則「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(平成29年12月20日規則第36号) 全16条のうち11番目
朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則 第11条
条文
条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、対象者の資格の確認に係る事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(2) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項
(3) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
(4) 対象者に係る生活保護実施関係情報
(5) 対象者に係る外国人生活保護実施関係情報
(6) 対象者又は当該対象者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)