朝霞市の規則「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(平成29年12月20日規則第36号) 全16条のうち15番目
朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則 第15条
条文
条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 要保護等外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じた保護の実施に係る事務 次に掲げる情報
(2) 要保護等外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務 前号に掲げる情報
(3) 要保護等外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に係る事務 第1号に掲げる情報
(4) 要保護等外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に係る事務 第1号に掲げる情報
(5) 要保護等外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に係る事務 第1号に掲げる情報
(6) 要保護等外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に係る事務 第1号に掲げる情報
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)