朝霞市の規則「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(平成29年12月20日規則第36号) 全16条のうち7番目
朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則 第7条
条文
条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年社発第382号厚生省社会局長通知)による生活に困窮する外国人(以下「要保護等外国人」という。)に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じた保護の実施に係る事務
(2) 要保護等外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じた保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じた保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務
(3) 要保護等外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じた職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じた職権による保護の変更に係る事務
(4) 要保護等外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じた保護の停止又は廃止に係る事務
(5) 要保護等外国人に対する生活保護法第29条第1項の規定に準じた資料の提供等の求めに係る事務
(6) 要保護等外国人に対する生活保護法第55条の4第1項の規定に準じた就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務
(7) 要保護等外国人に対する生活保護法第55条の5第1項の規定に準じた進学・就職準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に係る事務
(8) 要保護等外国人に対する生活保護法第55条の8第1項の規定に準じた被保護者健康管理支援事業の実施に係る事務
(9) 要保護等外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じた保護に要する費用の返還に係る事務
(10) 要保護等外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じた徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じた徴収金の徴収を含む。)に係る事務
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この規則の目的
この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)