朝霞市の規則「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(平成29年12月20日規則第36号) 全16条のうち9番目

朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則 第9条

条文

条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。

市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。

この規則の目的

この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則の全文と見出し

全16条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(条例別表第1の規則で定める事務)
  3. 第3条
  4. 第4条
  5. 第5条
  6. 第6条
  7. 第7条
  8. 第8条
  9. 第9条
  10. 第10条(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
  11. 第11条
  12. 第12条
  13. 第13条
  14. 第14条
  15. 第15条
  16. 第16条
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)