朝霞市の規則「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(平成29年12月20日規則第36号) 全16条のうち13番目
朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則 第13条
条文
条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ、当該各号に定める情報とする。
(1) 在宅心身手当支給条例第3条第2項の受給資格の認定に係る事務 次に掲げる情報
(2) 在宅心身手当支給条例第4条第2項の受給資格の喪失に係る事務 前号に掲げる情報
市の例規集の文言のままです(令和8年6月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規則の目的
この規則は、朝霞市個人番号の利用に関する条例(平成27年朝霞市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
全16条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市個人番号の利用に関する条例施行規則」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)