朝霞市の規程「朝霞市特定農地貸付規程」(平成3年6月14日) 全20条のうち10番目
朝霞市特定農地貸付規程 第10条(貸出区画)
条文
貸付農地の貸出農地の区画(以下「貸出区画」という。)は、次のとおりとする。
(1) おおむね15平方メートルの面積を有する区画
(2) おおむね30平方メートルの面積を有する区画
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める面積を有する区画
2 貸付農地を利用する者(以下「利用者」という。)に貸し出す区画は、1区画とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、複数の農地の区画を貸し出すことができる。
市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)