朝霞市の規程「朝霞市特定農地貸付規程」(平成3年6月14日) 全20条のうち15番目
朝霞市特定農地貸付規程 第15条(禁止行為)
条文
利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 貸付農地を損傷し又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し又は工作物を設置すること。
(3) 営利を目的として農作物を栽培すること。
(4) 樹木及び多年生植物など貸付農地に適さない植物を栽培すること。
(5) 除草剤を使用すること。
(6) 火気を使用すること。
(7) 農作業等に必要のないものを搬入し又は耕土を搬出すること。
(8) 貸出区画以外で耕作をすること。
(9) 前8号に定めるもののほか、貸付農地の管理上支障があると認められる行為。
市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。
この規程の目的
この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)