朝霞市の規程「朝霞市特定農地貸付規程」(平成3年6月14日) 全20条のうち6番目
朝霞市特定農地貸付規程 第6条(募集方法及び利用予定者の決定)
条文
貸付農地の利用を希望する者の募集は、市の広報及びホームページへの掲載等による一般公募とする。
2 利用予定者の決定方法は、市長が決定する。
3 前項の決定の方法は、第1項の一般公募により貸付農地の利用を希望する者から応募があったときは、応募内容に基づき、利用予定者を決定する。この場合において、応募数が貸出農地の区画数を超えるときは、抽選により利用予定者を決定する。
4 市長は、前項後段の規定に基づいて利用予定者を決定する場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその順位を定める。
5 市長は、利用予定者として決定を受けた者が細則第5条第1項の手続をしないとき、細則第12条の規定による利用の辞退があったとき又は規程第14条の規定による利用の承認の取り消しがあったときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い、利用予定者を決定する。
市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)