朝霞市の規程「朝霞市特定農地貸付規程」(平成3年6月14日) 全20条のうち16番目

朝霞市特定農地貸付規程 第16条(賃料の不還付)

条文

既納の賃料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。

この規程の目的

この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。

朝霞市特定農地貸付規程の全文と見出し

全20条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(貸付対象農地)
  3. 第3条(利用単位)
  4. 第4条(利用期間)
  5. 第5条(利用日及び利用時間)
  6. 第6条(募集方法及び利用予定者の決定)
  7. 第7条(一般公募の例外)
  8. 第8条(利用手続等)
  9. 第9条(利用の不承認)
  10. 第10条(貸出区画)
  11. 第11条(賃料)
  12. 第12条(賃料の免除)
  13. 第13条(貸付農地の運営・管理等)
  14. 第14条(利用承認の取消し等)
  15. 第15条(禁止行為)
  16. 第16条(賃料の不還付)
  17. 第17条(利用権の譲渡等の禁止)
  18. 第18条(原状回復の義務)
  19. 第19条(損害賠償の義務)
  20. 第20条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)