朝霞市特定農地貸付規程
平成3年6月14日に定められた朝霞市の規程です。いまの条文は令和4年5月1日施行のものです。これまでに13回改正されています。全20条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の規程として載っています。
この規程が定めていること(第1条・趣旨)
この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
- 第1条 趣旨
- 第2条 貸付対象農地
- 第3条 利用単位
- 第4条 利用期間
- 第5条 利用日及び利用時間
- 第6条 募集方法及び利用予定者の決定
- 第7条 一般公募の例外
- 第8条 利用手続等
- 第9条 利用の不承認
- 第10条 貸出区画
- 第11条 賃料
- 第12条 賃料の免除
- 第13条 貸付農地の運営・管理等
- 第14条 利用承認の取消し等
- 第15条 禁止行為
- 第16条 賃料の不還付
- 第17条 利用権の譲渡等の禁止
- 第18条 原状回復の義務
- 第19条 損害賠償の義務
- 第20条 委任
別表(別表略)
条文
(趣旨)
第1条 この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象農地)
第2条 貸付けの用に供する農地(以下「貸付農地」という。)の所在、地番、面積及び市が貸付農地について有し、又は取得しようとする所有権又は使用及び収益を目的とする権利の種類は、別表第1のとおりとする。
(利用単位)
第3条 貸付農地の利用は、市の区域内に住所を有する者で構成される世帯を単位とする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
(利用期間)
第4条 貸付農地の利用期間は、5年の範囲内で朝霞市特定農地貸付規程細則(以下「細則」という。)で定める。
(利用日及び利用時間)
第5条 貸付農地は、年間を通じて利用することができるものとする。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、臨時に休園日を定めることができる。
2 貸付農地の利用時間は、細則で定める。
(募集方法及び利用予定者の決定)
第6条 貸付農地の利用を希望する者の募集は、市の広報及びホームページへの掲載等による一般公募とする。
2 利用予定者の決定方法は、市長が決定する。
3 前項の決定の方法は、第1項の一般公募により貸付農地の利用を希望する者から応募があったときは、応募内容に基づき、利用予定者を決定する。この場合において、応募数が貸出農地の区画数を超えるときは、抽選により利用予定者を決定する。
4 市長は、前項後段の規定に基づいて利用予定者を決定する場合は、併せて必要と認める数の補欠者及びその順位を定める。
5 市長は、利用予定者として決定を受けた者が細則第5条第1項の手続をしないとき、細則第12条の規定による利用の辞退があったとき又は規程第14条の規定による利用の承認の取り消しがあったときは、前項の補欠者のうちからその順位に従い、利用予定者を決定する。
(一般公募の例外)
第7条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げるものを一般公募によらないで、貸付農地を利用させることができる。
(1) 身体障害者手帳、みどりの手帳(療育手帳)又は精神障害者保健福祉手帳(以下「障害者手帳」という。)を有する者がいる世帯
(2) 福祉又は教育を目的とする市内の団体で市長が必要と認めるもの
(利用手続等)
第8条 貸付農地を利用しようとする者は、細則で定めるところにより申請し、市長の承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の承認に際し、必要な条件を付けることができる。
(利用の不承認)
第9条 市長は、次の各号の一に該当するときは、前条第1項の利用の承認をしない。
(1) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めたとき。
(貸出区画)
第10条 貸付農地の貸出農地の区画(以下「貸出区画」という。)は、次のとおりとする。
(1) おおむね15平方メートルの面積を有する区画
(2) おおむね30平方メートルの面積を有する区画
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める面積を有する区画
2 貸付農地を利用する者(以下「利用者」という。)に貸し出す区画は、1区画とする。
3 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めたときは、複数の農地の区画を貸し出すことができる。
(賃料)
第11条 利用者は、細則で定めるところにより、次の各号に定める賃料を納入しなければならない。
(1) 前条第1項第1号に定める区画の賃料は、月額500円とする。
(2) 前条第1項第2号に定める区画の賃料は、月額1,000円又は2,000円とする。
(賃料の免除)
第12条 市長は、特に必要があると認めたときは、前条に定める賃料を免除することができる。
(貸付農地の運営・管理等)
第13条 市は、前条に規定する貸付農地の適切な維持管理及び運営を図るため、必要に応じて管理人を置くことができる。
2 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 貸付農地及び付帯施設の見回り
(2) 利用者に対する適切な維持管理に必要な指示
(3) 貸出区画における農作物の栽培等の指導
(利用承認の取消し等)
第14条 市長は、次の各号の一に該当するときは、利用の承認を取消し又は利用を制限し、若しくは停止(以下「取消し等」という。)することができる。
(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。
(2) この規程、細則及び市長の指示のいずれかに違反したとき。
(3) 災害その他の理由により、貸付農地の利用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(禁止行為)
第15条 利用者は、次の行為をしてはならない。
(1) 貸付農地を損傷し又は汚損すること。
(2) 土地の形質を変更し又は工作物を設置すること。
(3) 営利を目的として農作物を栽培すること。
(4) 樹木及び多年生植物など貸付農地に適さない植物を栽培すること。
(5) 除草剤を使用すること。
(6) 火気を使用すること。
(7) 農作業等に必要のないものを搬入し又は耕土を搬出すること。
(8) 貸出区画以外で耕作をすること。
(9) 前8号に定めるもののほか、貸付農地の管理上支障があると認められる行為。
(賃料の不還付)
第16条 既納の賃料は、還付しない。ただし、市長は、特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 利用者は、利用の権利を譲渡し又は転貸してはならない。
(原状回復の義務)
第18条 利用者は、貸付農地の利用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第19条 市は、第14条の規定による取消し等、天災、病害虫、盗難その他の原因によって発生した農作物、機材等の損害又は事故に対しては、その責は負わないものとする。
2 利用者は、貸付農地の利用に際し、施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し又は免除することができる。
(委任)
第20条 この規程の施行について必要な事項は、細則で定める。
別表
別表略
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月10日その他第4号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)