朝霞市の規程「朝霞市特定農地貸付規程」(平成3年6月14日) 全20条のうち13番目
朝霞市特定農地貸付規程 第13条(貸付農地の運営・管理等)
条文
市は、前条に規定する貸付農地の適切な維持管理及び運営を図るため、必要に応じて管理人を置くことができる。
2 管理人は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 貸付農地及び付帯施設の見回り
(2) 利用者に対する適切な維持管理に必要な指示
(3) 貸出区画における農作物の栽培等の指導
市の例規集の文言のままです(令和4年5月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この規程の目的
この規程は、農業者以外の住民等が野菜、花等の作物(以下「農作物」という。)を栽培することによる農業体験を通じて、自然にふれ合い、農業に対する理解を深め、並びに遊休農地の利用増進と地域の活性化を図るため、特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第58号)の規定に基づき、朝霞市(以下「市」という。)が主体となって行う特定農地貸付け(以下「貸付け」という。)の実施及び運営について必要な事項を定めるものとする。
全20条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市特定農地貸付規程」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)