朝霞市の要綱「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全12条のうち11番目
朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱 第11条(補助金の返還)
条文
市長は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を目的以外に使用したとき
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が返還の必要があると認めたとき
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)