朝霞市の要綱「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全12条のうち4番目
朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱 第4条(補助金の申請)
条文
補助の交付を受けようとする団体は、商店街活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 経費明細書(別紙2)
(3) 商店会名簿
(4) 事業の実施体制図(商店会組織図)
(5) 商店街及び事業実施場所の地図
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)