朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱
平成12年4月1日に定められた朝霞市の要綱です。いまの条文は令和7年7月1日施行のものです。これまでに3回改正されています。全12条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
市のサイトで、この制度の案内ページを見つけられませんでした(名前の違うページで案内していることもあります)。
対象・金額・申請などを定めた条:第2条(補助対象団体)、第3条(補助対象事業等)、第4条(補助金の申請)
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱において、「団体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業共同組合で商店街を形成しているもの
(3) 市内の一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの
(4) 構成員の半数以上が市内商店で構成され、市内の一定の地域において1日当たりの集客数が5,000人以上の集客を見込む販売促進活動を1回以上実施した団体で市長が認めるもの
(補助対象事業等)
第3条 補助の対象となる事業、経費及び補助額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げるものとする。
(1) 前条第1号から第3号までの場合 別表1に掲げるものとする。
(2) 前条第4号の場合 別表2に掲げるものとする。
(補助金の申請)
第4条 補助の交付を受けようとする団体は、商店街活性化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)により申請するものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 事業計画書(別紙1)
(2) 経費明細書(別紙2)
(3) 商店会名簿
(4) 事業の実施体制図(商店会組織図)
(5) 商店街及び事業実施場所の地図
(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の決定等)
第5条 前条の規程による申請があったときは、その内容を審査し、補助の適否を決定し、商店街活性化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)又は商店街活性化推進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
第6条 団体は、第4条の規定による申請をした後、次の各号のいずれかに該当する変更等が生じたときは速やかに、商店街活性化推進事業補助金変更・中止・廃止承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき
(2) 補助対象経費の変更が、変更前と変更後の当該経費と比較して10%を超えるとき
(3) 事業を中止し、又は廃止しようとするとき
第7条 市長は、前条の規定による提出があった場合は、その内容を審査し、変更等の適否を決定し、商店街活性化推進事業補助金変更・中止・廃止承認書(様式第5号)又は商店街活性化推進事業補助金変更・中止・廃止不承認書(様式第6号)を当該申請団体に通知するものとする。
2 前項の規定による変更等により既に交付が決定している補助金の額を変更する必要があるときは、商店街活性化推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第7号)により当該申請団体に変更した額の交付決定をしなければならない。
(事業の実績報告)
第8条 第3条又は前条の規定による交付決定を受けた団体が事業が完了したときは、商店街活性化推進事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 実績書(別紙3)
(2) 経費明細書(別紙4)
(3) 領収書の写し
(4) 事業に係る写真等
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の確定)
第9条 前条の規定による提出があったときは、補助金の額を確定し、商店街活性化推進事業補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助金の確定を受けた団体は、商店街活性化推進事業補助金交付請求書(様式第10号)により補助金を市長に請求しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに掲げる事項に該当したときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき
(2) 虚偽の申請により補助金の交付を受けたとき
(3) 補助金を目的以外に使用したとき
(4) 前3号に定めるもののほか、市長が返還の必要があると認めたとき
(書類の整備等)
第12条 団体の代表者は、事業にかかる収入及び支出等を明らかにした帳簿等を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類、事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和7年6月30日要綱第49号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)