朝霞市の要綱「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全12条のうち8番目
朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱 第8条(事業の実績報告)
条文
第3条又は前条の規定による交付決定を受けた団体が事業が完了したときは、商店街活性化推進事業補助金実績報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。
2 前項の報告書には、次に掲げる事項に係る書類を添付するものとする。
(1) 実績書(別紙3)
(2) 経費明細書(別紙4)
(3) 領収書の写し
(4) 事業に係る写真等
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)