朝霞市の要綱「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全12条のうち2番目
朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱 第2条(補助対象団体)
条文
この要綱において、「団体」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業共同組合で商店街を形成しているもの
(3) 市内の一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの
(4) 構成員の半数以上が市内商店で構成され、市内の一定の地域において1日当たりの集客数が5,000人以上の集客を見込む販売促進活動を1回以上実施した団体で市長が認めるもの
市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。
全12条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)