朝霞市の要綱「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(平成12年4月1日) 全12条のうち2番目

朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱 第2条(補助対象団体)

条文

この要綱において、「団体」とは、次に掲げるものをいう。

 (1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 (2) 中小企業等共同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業共同組合で商店街を形成しているもの

 (3) 市内の一定の地域において商店が集団形態をとり、共同事業等の事業活動を行う団体で市長が認めるもの

 (4) 構成員の半数以上が市内商店で構成され、市内の一定の地域において1日当たりの集客数が5,000人以上の集客を見込む販売促進活動を1回以上実施した団体で市長が認めるもの

市の例規集の文言のままです(令和7年7月1日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、商店街の活性化及び振興を図るため、商店街活性化推進事業(以下「事業」という。)を実施する商店街団体に、予算の範囲内において、事業費に対し補助金を交付することに関して、必要な事項を定めるものとする。

朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱の全文と見出し

全12条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(補助対象団体)
  3. 第3条(補助対象事業等)
  4. 第4条(補助金の申請)
  5. 第5条(補助金の決定等)
  6. 第6条
  7. 第7条
  8. 第8条(事業の実績報告)
  9. 第9条(補助金の確定)
  10. 第10条(補助金の請求)
  11. 第11条(補助金の返還)
  12. 第12条(書類の整備等)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市商店街活性化推進事業補助金交付要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)