朝霞市ストリートライブ事業実施要綱
平成29年11月21日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第229号)。いまの条文は令和4年4月1日施行のものです。これまでに1回改正されています。全13条あります。市の例規集では、担当課「産業振興課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・目的)
この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。
申し込む前に
要綱は制度の決まりです。いま受け付けているか(実施しているか)、今年度の予算があるかは、ここからは分かりません。申し込む前に市の案内ページか担当課で確かめてください。
対象・金額・申請などを定めた条:第5条(認定の申請)、第6条(申請者の確認)、第8条(認定の期間)、第11条(認定更新の申請)
条文の見出し
条文
(目的)
第1条 この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ストリートライブ 駅周辺において行われる演奏活動等をいう。
(2) 認定 第4条に規定する遵守事項を守り、かつ、健全な演奏活動等を行う者(以下「演奏者等」という。)であることを認定することをいう。
(認定を受けた者以外の活動禁止)
第3条 駅周辺で演奏活動等(以下「活動」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けていない者は、ストリートライブを行うことはできない。
(認定を受ける際の遵守事項)
第4条 認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を実施又は遵守するものとする。
(1) 発電機、ドラムは使用できない。ただし、アンプ(電池式又はバッテリー式に限る。)の使用については、朝霞市が定める地点においてのみ、音量を計測した上で、基準値(80デシベル)以下において使用することができるものとする。
(2) 活動できる日時は、毎月6回以内で市が指定する日とし、1月から5月まで及び10月から12月までは午前11時から午後5時まで、6月から9月までは午後3時から午後7時までとし、活動終了後は速やかに退去することとする。
(3) 通行人や店舗の利用者の妨げにならないよう、通路を確保しなければならない。また、観客に対して、地面に座り込んで通行を妨げないよう協力を呼びかけることとする。
(4) 活動が終了したときは、周辺のごみ拾いなどの掃除を行うこととする。
(5) 駅周辺の道路上で自主制作CD、チケット等を販売する行為及び観客等から金銭を授受する行為は、行ってはならない。
(6) 活動希望日の申込みは、希望する日の属する月の前月の末日までに、所定の方法により事前に行うこととする。
(7) 活動を行うときは、第7条第4項の規定に基づき、市長が交付した認定証を観客及び通行人等によく見えるように掲示することとする。
(8) 活動に伴う事故、紛争、損害等に関しては、認定を受けた者の自己の責任において解決することとする。
(9) 前各号に掲げるもののほか、市の指示に従うこととする。
2 認定された者の活動は、駅周辺の活性化のための事業を行う場所として、市が道路使用許可を受けた場所で行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、12月26日から翌年の1月6日までの期間及び市等が朝霞市民まつり等の行事及びその他の目的で駅周辺を使用するとき並びに市が指定した日は、ストリートライブは実施しないものとする。
(認定の申請)
第5条 認定を受けようとする者は、朝霞市ストリートライブ認定申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
(申請者の確認)
第6条 市長は、前条の規定により申請を受けたときは、申請内容の確認のために、申請者本人であることを証する身分証明書等の提示を求めることができるものとする。
(認定及び不認定の決定)
第7条 市長は、第5条の規定に基づく認定申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、第4条に規定する遵守事項等を守り、かつ、健全な音楽活動等を行う者であると認められるときに限り認定するものとする。
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定しないことができるものとする。
(1) 過去に認定を取り消されたことがあるとき。
(2) 申請書等の記載事項が事実と異なるとき。
3 市長は、前2項の規定に基づき、演奏者等として認定又は不認定と決定したときは、朝霞市ストリートライブ認定・不認定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定に基づき認定を決定したときは、朝霞市ストリートライブ認定証(様式第3号)(以下「認定証」という。)を演奏者等に交付するものとする。
(認定の期間)
第8条 演奏者等の認定期間は、認定を受けた日から、当該日から起算して3年を経過する日の属する年度の3月31日までとする。
2 前項の規定は、第12条第3項の規定に基づく認定の更新を受けた演奏者等の認定期間について準用する。
(変更又は廃止の届出)
第9条 認定証の交付を受けた後に、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、朝霞市ストリートライブ認定事項変更(廃止)届(様式第4号)を市長に提出するものとする。
(1) 認定証の記載事項に変更が生じたとき。
(2) 演奏者等が解散したとき。
(3) 活動を廃止したとき。
(認定の取消し)
第10条 市長は、第4条に規定する遵守事項に違反したと認められるときであって、かつ、市の注意又は指導に対して改善が見られないときは、認定を取り消すものとし、朝霞市ストリートライブ認定取消通知書(様式第5号)により演奏者等に通知するものとする。
2 前項の規定により、認定を取り消された演奏者等については、再度の認定は行わないものとする。
(認定更新の申請)
第11条 演奏者等が認定の更新を受けようとするときは、認定期間が満了する日が属する月の1月前の初日から、朝霞市ストリートライブ認定更新申請書(様式第6号)により市長に申請するものとする。
2 第6条の規定は、更新内容の確認について準用する。
(認定更新の認定又は不認定の決定)
第12条 市長は、前条第1項の規定に基づく認定更新の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、引き続き演奏者等が、第4条に規定する遵守事項等を守り、かつ、健全な音楽活動を行う者であると認められるときは、認定の更新を行うものとする。
2 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、演奏者等として認定を更新しないことができるものとする。
(1) 第4条に規定する事項を遵守等していないと認められ、かつ、市の注意又は指導に対して改善がみられないとき。
(2) 申請書等の記載事項が事実と異なるとき。
3 市長は、前2項の規定に基づき、引き続き演奏者等として更新を認定又は更新を不認定と決定したときは、朝霞市ストリートライブ更新認定・更新不認定決定通知書(様式第7号)により演奏者等に通知するものとする。
4 市長は、第1項の規定に基づき、認定と決定したときは、認定証を演奏者等に交付するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、朝霞市ストリートライブ事業の運用に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和4年3月30日要綱第45号)」です。
同じ分野の制度
出典:朝霞市例規集「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)