朝霞市の要綱「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(平成29年11月21日要綱第229号) 全13条のうち10番目

朝霞市ストリートライブ事業実施要綱 第10条(認定の取消し)

条文

市長は、第4条に規定する遵守事項に違反したと認められるときであって、かつ、市の注意又は指導に対して改善が見られないときは、認定を取り消すものとし、朝霞市ストリートライブ認定取消通知書(様式第5号)により演奏者等に通知するものとする。

2 前項の規定により、認定を取り消された演奏者等については、再度の認定は行わないものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ストリートライブ
駅周辺において行われる演奏活動等をいう。(第2条)
認定
第4条に規定する遵守事項を守り、かつ、健全な演奏活動等を行う者(以下「演奏者等」という。)であることを認定することをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市ストリートライブ事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(認定を受けた者以外の活動禁止)
  4. 第4条(認定を受ける際の遵守事項)
  5. 第5条(認定の申請)
  6. 第6条(申請者の確認)
  7. 第7条(認定及び不認定の決定)
  8. 第8条(認定の期間)
  9. 第9条(変更又は廃止の届出)
  10. 第10条(認定の取消し)
  11. 第11条(認定更新の申請)
  12. 第12条(認定更新の認定又は不認定の決定)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)