朝霞市の要綱「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(平成29年11月21日要綱第229号) 全13条のうち4番目

朝霞市ストリートライブ事業実施要綱 第4条(認定を受ける際の遵守事項)

条文

認定を受けようとする者は、次に掲げる事項を実施又は遵守するものとする。

 (1) 発電機、ドラムは使用できない。ただし、アンプ(電池式又はバッテリー式に限る。)の使用については、朝霞市が定める地点においてのみ、音量を計測した上で、基準値(80デシベル)以下において使用することができるものとする。

 (2) 活動できる日時は、毎月6回以内で市が指定する日とし、1月から5月まで及び10月から12月までは午前11時から午後5時まで、6月から9月までは午後3時から午後7時までとし、活動終了後は速やかに退去することとする。

 (3) 通行人や店舗の利用者の妨げにならないよう、通路を確保しなければならない。また、観客に対して、地面に座り込んで通行を妨げないよう協力を呼びかけることとする。

 (4) 活動が終了したときは、周辺のごみ拾いなどの掃除を行うこととする。

 (5) 駅周辺の道路上で自主制作CD、チケット等を販売する行為及び観客等から金銭を授受する行為は、行ってはならない。

 (6) 活動希望日の申込みは、希望する日の属する月の前月の末日までに、所定の方法により事前に行うこととする。

 (7) 活動を行うときは、第7条第4項の規定に基づき、市長が交付した認定証を観客及び通行人等によく見えるように掲示することとする。

 (8) 活動に伴う事故、紛争、損害等に関しては、認定を受けた者の自己の責任において解決することとする。

 (9) 前各号に掲げるもののほか、市の指示に従うこととする。

2 認定された者の活動は、駅周辺の活性化のための事業を行う場所として、市が道路使用許可を受けた場所で行うものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、12月26日から翌年の1月6日までの期間及び市等が朝霞市民まつり等の行事及びその他の目的で駅周辺を使用するとき並びに市が指定した日は、ストリートライブは実施しないものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ストリートライブ
駅周辺において行われる演奏活動等をいう。(第2条)
認定
第4条に規定する遵守事項を守り、かつ、健全な演奏活動等を行う者(以下「演奏者等」という。)であることを認定することをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市ストリートライブ事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(認定を受けた者以外の活動禁止)
  4. 第4条(認定を受ける際の遵守事項)
  5. 第5条(認定の申請)
  6. 第6条(申請者の確認)
  7. 第7条(認定及び不認定の決定)
  8. 第8条(認定の期間)
  9. 第9条(変更又は廃止の届出)
  10. 第10条(認定の取消し)
  11. 第11条(認定更新の申請)
  12. 第12条(認定更新の認定又は不認定の決定)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)