朝霞市の要綱「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(平成29年11月21日要綱第229号) 全13条のうち2番目
朝霞市ストリートライブ事業実施要綱 第2条(定義)
条文
この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ストリートライブ 駅周辺において行われる演奏活動等をいう。
(2) 認定 第4条に規定する遵守事項を守り、かつ、健全な演奏活動等を行う者(以下「演奏者等」という。)であることを認定することをいう。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)