朝霞市の要綱「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(平成29年11月21日要綱第229号) 全13条のうち12番目

朝霞市ストリートライブ事業実施要綱 第12条(認定更新の認定又は不認定の決定)

条文

市長は、前条第1項の規定に基づく認定更新の申請を受けたときは、速やかに内容を審査し、引き続き演奏者等が、第4条に規定する遵守事項等を守り、かつ、健全な音楽活動を行う者であると認められるときは、認定の更新を行うものとする。

2 市長は、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、演奏者等として認定を更新しないことができるものとする。

 (1) 第4条に規定する事項を遵守等していないと認められ、かつ、市の注意又は指導に対して改善がみられないとき。

 (2) 申請書等の記載事項が事実と異なるとき。

3 市長は、前2項の規定に基づき、引き続き演奏者等として更新を認定又は更新を不認定と決定したときは、朝霞市ストリートライブ更新認定・更新不認定決定通知書(様式第7号)により演奏者等に通知するものとする。

4 市長は、第1項の規定に基づき、認定と決定したときは、認定証を演奏者等に交付するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。

この条に出てくる言葉の意味

同じ要綱の定義の条で決められている意味です。

ストリートライブ
駅周辺において行われる演奏活動等をいう。(第2条)
認定
第4条に規定する遵守事項を守り、かつ、健全な演奏活動等を行う者(以下「演奏者等」という。)であることを認定することをいう。(第2条)

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。

朝霞市ストリートライブ事業実施要綱の全文と見出し

全13条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(認定を受けた者以外の活動禁止)
  4. 第4条(認定を受ける際の遵守事項)
  5. 第5条(認定の申請)
  6. 第6条(申請者の確認)
  7. 第7条(認定及び不認定の決定)
  8. 第8条(認定の期間)
  9. 第9条(変更又は廃止の届出)
  10. 第10条(認定の取消し)
  11. 第11条(認定更新の申請)
  12. 第12条(認定更新の認定又は不認定の決定)
  13. 第13条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)