朝霞市の要綱「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(平成29年11月21日要綱第229号) 全13条のうち3番目
朝霞市ストリートライブ事業実施要綱 第3条(認定を受けた者以外の活動禁止)
条文
駅周辺で演奏活動等(以下「活動」という。)をしようとする者は、あらかじめ、市長の認定を受けなければならない。
2 前項の認定を受けていない者は、ストリートライブを行うことはできない。
市の例規集の文言のままです(令和4年4月1日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ要綱の定義の条で決められている意味です。
- ストリートライブ
- 駅周辺において行われる演奏活動等をいう。(第2条)
- 認定
- 第4条に規定する遵守事項を守り、かつ、健全な演奏活動等を行う者(以下「演奏者等」という。)であることを認定することをいう。(第2条)
この要綱の目的
この要綱は、市における健全なストリートライブ活動の誘導を図り、もって、朝霞駅、朝霞台駅及び北朝霞駅の周辺(以下「駅周辺」という。)の活性化に寄与するため、必要な事項を定めることを目的とする。
全13条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市ストリートライブ事業実施要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)