朝霞市の要綱「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(平成29年9月4日要綱第215号) 全11条のうち10番目
朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱 第10条(免責事項)
条文
利用者が充電器の利用中における自動車の盗難、損傷及び駐車場内の事故による損害、充電器の利用方法と異なる利用によって生じた損害、その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市長は、賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市長の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月11日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)