朝霞市の要綱「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(平成29年9月4日要綱第215号) 全11条のうち5番目
朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱 第5条(利用手続)
条文
充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの手続を行わなければならない。
(1) 株式会社e―Mobility Power(以下「eMP」という。)又はeMPが指定する事業者(以下「指定事業者」という。)の会員となる手続
(2) BIPROGY株式会社(以下「BIPROGY」という。)が定める充電器に掲示する前号の会員以外の利用のための手続
市の例規集の文言のままです(令和6年6月11日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)