朝霞市の要綱「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(平成29年9月4日要綱第215号) 全11条のうち8番目
朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱 第8条(禁止行為)
条文
利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させて充電器を利用する行為
(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げる行為
(3) 駐車中の他の自動車に損傷を与えるおそれのある行為
(4) 充電完了後も駐車スペースに駐車し続ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合は、充電器の利用の停止又は駐車スペースからの移動を命じることができる。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月11日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)