朝霞市の要綱「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(平成29年9月4日要綱第215号) 全11条のうち4番目
朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱 第4条(利用の休止等)
条文
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず、充電器の利用時間を変更し、又は利用を制限し、若しくは休止することができる。
(1) 工事、修理等を行うとき。
(2) 年末年始
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、充電器の利用の休止等をするときは、当該充電器の設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和6年6月11日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)