朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱
平成29年9月4日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第215号)。いまの条文は令和6年6月11日施行のものです。これまでに3回改正されています。全11条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。
この要綱が定めていること(第1条・趣旨)
この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
条文の見出し
条文
(趣旨)
第1条 この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 充電器の設置場所は、朝霞市役所公用車駐車場内とする。
(利用時間)
第3条 充電器の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 充電器の1回当たりの利用時間は、30分以内とする。
(利用の休止等)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定にかかわらず、充電器の利用時間を変更し、又は利用を制限し、若しくは休止することができる。
(1) 工事、修理等を行うとき。
(2) 年末年始
(3) その他市長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により、充電器の利用の休止等をするときは、当該充電器の設置場所の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。
(利用手続)
第5条 充電器を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかの手続を行わなければならない。
(1) 株式会社e―Mobility Power(以下「eMP」という。)又はeMPが指定する事業者(以下「指定事業者」という。)の会員となる手続
(2) BIPROGY株式会社(以下「BIPROGY」という。)が定める充電器に掲示する前号の会員以外の利用のための手続
(利用料金等)
第6条 利用者は、eMP、指定事業者又はBIPROGY(以下「充電サービス事業者」という。)が定めた利用料金を当該充電サービス事業者に納付するものとする。
(利用対象車両)
第7条 充電器を利用できる車両は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第58条第1項に規定する有効な自動車検査証を備えている電気自動車等とする。
(禁止行為)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 充電のための駐車スペース(以下「駐車スペース」という。)の枠外に電気自動車を駐車させて充電器を利用する行為
(2) 他の自動車の駐車及び通行を妨げる行為
(3) 駐車中の他の自動車に損傷を与えるおそれのある行為
(4) 充電完了後も駐車スペースに駐車し続ける行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、充電器の利用に支障を及ぼすおそれのある行為
2 市長は、利用者が前項各号に掲げる行為を行った場合は、充電器の利用の停止又は駐車スペースからの移動を命じることができる。
(損害賠償)
第9条 利用者は、その責めに帰すべき理由により充電器を汚損若しくは毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(免責事項)
第10条 利用者が充電器の利用中における自動車の盗難、損傷及び駐車場内の事故による損害、充電器の利用方法と異なる利用によって生じた損害、その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市長は、賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市長の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、充電器の利用に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。いちばん新しい改正は「附則(令和6年6月11日要綱第65号)」です。
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出典:朝霞市例規集「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)