朝霞市の要綱「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(平成29年9月4日要綱第215号) 全11条のうち9番目

朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱 第9条(損害賠償)

条文

利用者は、その責めに帰すべき理由により充電器を汚損若しくは毀損し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

市の例規集の文言のままです(令和6年6月11日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、朝霞市が設置する電気自動車用急速充電器(以下「充電器」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(趣旨)
  2. 第2条(設置場所)
  3. 第3条(利用時間)
  4. 第4条(利用の休止等)
  5. 第5条(利用手続)
  6. 第6条(利用料金等)
  7. 第7条(利用対象車両)
  8. 第8条(禁止行為)
  9. 第9条(損害賠償)
  10. 第10条(免責事項)
  11. 第11条(その他)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市電気自動車用急速充電器利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)