朝霞市の要綱「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(令和5年3月28日要綱第48号) 全11条のうち1番目

朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱 第1条(目的)

条文

この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月28日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。

朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(利用対象者)
  4. 第4条(利用登録等)
  5. 第5条(登録内容の変更等)
  6. 第6条(利用時間)
  7. 第7条(休場日)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(損害賠償)
  10. 第10条(利用登録の取消し)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)