朝霞市の要綱「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(令和5年3月28日要綱第48号) 全11条のうち4番目

朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱 第4条(利用登録等)

条文

ドッグランを利用しようとする者は、あらかじめ朝霞市浜崎ドッグラン利用登録申請書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、第1項の規定する提出があったときは、次に掲げる書類等を提示させることにより、本人確認等を行うものとする。

 (1) 申請者の住所、氏名及び年齢が確認できるもの

 (2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項の鑑札

 (3) 法第5条第2項の注射済票

3 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を決定した者を朝霞市浜崎ドッグラン利用登録台帳(様式第2号)に記載するとともに、当該者に朝霞市浜崎ドッグラン利用登録証(様式第3号。以下「利用登録証」という。)を交付するものとする。

5 利用登録証の有効期間は、法第5条第1項の狂犬病の予防注射をした日から1年とする。

6 利用者は、利用登録証の紛失等があった場合は、朝霞市浜崎ドッグラン利用登録証再交付申請書(様式第4号)を速やかに提出するものとする。

7 利用者は、ドッグランを利用する際に利用登録証を携帯し、職員の指示があったときは、これを提示するものとする。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月28日施行の条文)。

この条が引いている条

この要綱の目的

この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。

朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(利用対象者)
  4. 第4条(利用登録等)
  5. 第5条(登録内容の変更等)
  6. 第6条(利用時間)
  7. 第7条(休場日)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(損害賠償)
  10. 第10条(利用登録の取消し)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)