朝霞市の要綱「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(令和5年3月28日要綱第48号) 全11条のうち3番目
朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱 第3条(利用対象者)
条文
ドッグランを利用できる者は、市内に住所を有する18歳以上の者で、次条の規定によりドッグランの利用の登録を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)とする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月28日施行の条文)。
この要綱の目的
この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)