朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱

令和5年3月28日に定められた朝霞市の要綱です(要綱第48号)。いまの条文は令和5年4月28日施行のものです。全11条あります。市の例規集では、担当課「環境推進課」の要綱として載っています。

この要綱が定めていること(第1条・目的)

この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。

条文の見出し

  1. 第1条 目的
  2. 第2条 名称及び位置
  3. 第3条 利用対象者
  4. 第4条 利用登録等
  5. 第5条 登録内容の変更等
  6. 第6条 利用時間
  7. 第7条 休場日
  8. 第8条 遵守事項
  9. 第9条 損害賠償
  10. 第10条 利用登録の取消し
  11. 第11条 委任

条文

(目的)

第1条 この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 ドッグランの名称及び位置は、次のとおりとする。

 (1) 名称 朝霞市浜崎ドッグラン

 (2) 位置 朝霞市大字浜崎56―1

(利用対象者)

第3条 ドッグランを利用できる者は、市内に住所を有する18歳以上の者で、次条の規定によりドッグランの利用の登録を受けた者及びその家族(以下「利用者」という。)とする。

(利用登録等)

第4条 ドッグランを利用しようとする者は、あらかじめ朝霞市浜崎ドッグラン利用登録申請書兼誓約書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、第1項の規定する提出があったときは、次に掲げる書類等を提示させることにより、本人確認等を行うものとする。

 (1) 申請者の住所、氏名及び年齢が確認できるもの

 (2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条第2項の鑑札

 (3) 法第5条第2項の注射済票

3 市長は、前項の規定による提出があったときは、内容を審査し、登録の可否を決定するものとする。

4 市長は、前項の規定により登録を決定した者を朝霞市浜崎ドッグラン利用登録台帳(様式第2号)に記載するとともに、当該者に朝霞市浜崎ドッグラン利用登録証(様式第3号。以下「利用登録証」という。)を交付するものとする。

5 利用登録証の有効期間は、法第5条第1項の狂犬病の予防注射をした日から1年とする。

6 利用者は、利用登録証の紛失等があった場合は、朝霞市浜崎ドッグラン利用登録証再交付申請書(様式第4号)を速やかに提出するものとする。

7 利用者は、ドッグランを利用する際に利用登録証を携帯し、職員の指示があったときは、これを提示するものとする。

(登録内容の変更等)

第5条 利用者は、登録した内容に変更等があった場合には、朝霞市浜崎ドッグラン利用登録(廃止・変更)届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出るものとする。

(利用時間)

第6条 ドッグランの利用時間は、午前8時から午後7時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、利用時間内であっても日没後はドッグランを利用できないものとする。

(休場日)

第7条 ドッグランの休場日は、次のとおりとする。

 (1) 12月29日から翌年の1月3日までの日

 (2) イベント開催時

2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に休場日を定めることができる。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 犬の鑑札及び注射済票を犬に装着していること並びに利用登録証を携帯すること。

 (2) 中学生以下の者が利用する場合は、保護者が同伴すること。

 (3) 幼児を連れて利用する場合は、十分に注意し離れないようにすること。

 (4) 利用登録証を家族以外の者へ譲渡し、又は貸与しないこと。

 (5) 体重が10キログラム以下の犬は小型犬エリアを利用し、それ以外の犬は中・大型犬エリアを利用すること。

 (6) 出入口の二重扉を閉めたことを確認した上で入退場すること。

 (7) ノーリードは小型犬エリア及び中・大型犬エリア内とすること。

 (8) 1人の利用者(中学生以下の者を除く。)が同時に入場できる犬は、2頭までとする。ただし、同一エリア内での利用とし、利用者は犬を残したまま退場しないこと。

 (9) 発情期の犬、病気の犬並びに凶暴性及び攻撃性のある犬を入場させないこと。

 (10) 利用者は、常に犬から目を離さないように注意し、他の犬又は利用者の迷惑にならないよう努めること。

 (11) ドッグランの利用に慣れていない犬又は命令を聞けない犬を利用させる場合は、犬にリードをつけておくこと。

 (12) 伸縮性のリードは使用しないこと。

 (13) リードをつけたまま放さないこと。

 (14) ドッグラン内での事故、負傷等のトラブルは、当事者同士の責任で解決すること。

 (15) 犬の運動用具、おもちゃ等を使用しないこと。

 (16) 競技及びその練習を目的として利用しないこと。

 (17) ドッグラン内での利用者の飲食、犬へのエサやり、ブラッシング、給水場所での水浴び、シャンプー等を行わないこと。

 (18) 喫煙その他火気や危険物の持込みを行わないこと。

 (19) 犬以外のペット又は犬を連れていない者は入場しないこと。

 (20) 犬のふん及びゴミは、責任をもって回収し、持ち帰ること。

 (21) 犬が掘った穴は、埋め戻すこと。

 (22) ドッグランの利用目的以外の行為、公序良俗に反する行為又は他の利用者、周辺住民等の迷惑となる行為は行わないこと。

 (23) 施設、設備、備品等を毀損し、又は汚損しないこと。

(損害賠償)

第9条 市長は、利用者がドッグランの設備等に故意又は過失により損害を与えたときは、これを原状に復し、又は市長が相当と認める額を賠償するよう求めるものとする。

(利用登録の取消し)

第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用登録を取り消すことができる。

 (1) 虚偽の申請をしたとき。

 (2) 第8条各号に規定する事項を遵守しないとき。

 (3) ドッグラン内で咬傷事故を起こしたとき。

 (4) 市長がドッグランの利用を不適当と認めるとき。

2 前項の規定により利用登録の取消しを受けた者は、利用登録証を返還するものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則(施行日や経過措置)は市の例規集で読めます。

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出典:朝霞市例規集「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(2026-10-26に確認)。条文は例規集の文言のままで、書き換えていません(ふりがなは省いています)。改正されることがあるため、正式な内容は市の例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)