朝霞市の要綱「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(令和5年3月28日要綱第48号) 全11条のうち10番目
朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱 第10条(利用登録の取消し)
条文
市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用登録を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請をしたとき。
(2) 第8条各号に規定する事項を遵守しないとき。
(3) ドッグラン内で咬傷事故を起こしたとき。
(4) 市長がドッグランの利用を不適当と認めるとき。
2 前項の規定により利用登録の取消しを受けた者は、利用登録証を返還するものとする。
市の例規集の文言のままです(令和5年4月28日施行の条文)。
この条が引いている条
この要綱の目的
この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。
全11条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)