朝霞市の要綱「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(令和5年3月28日要綱第48号) 全11条のうち8番目

朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱 第8条(遵守事項)

条文

利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

 (1) 犬の鑑札及び注射済票を犬に装着していること並びに利用登録証を携帯すること。

 (2) 中学生以下の者が利用する場合は、保護者が同伴すること。

 (3) 幼児を連れて利用する場合は、十分に注意し離れないようにすること。

 (4) 利用登録証を家族以外の者へ譲渡し、又は貸与しないこと。

 (5) 体重が10キログラム以下の犬は小型犬エリアを利用し、それ以外の犬は中・大型犬エリアを利用すること。

 (6) 出入口の二重扉を閉めたことを確認した上で入退場すること。

 (7) ノーリードは小型犬エリア及び中・大型犬エリア内とすること。

 (8) 1人の利用者(中学生以下の者を除く。)が同時に入場できる犬は、2頭までとする。ただし、同一エリア内での利用とし、利用者は犬を残したまま退場しないこと。

 (9) 発情期の犬、病気の犬並びに凶暴性及び攻撃性のある犬を入場させないこと。

 (10) 利用者は、常に犬から目を離さないように注意し、他の犬又は利用者の迷惑にならないよう努めること。

 (11) ドッグランの利用に慣れていない犬又は命令を聞けない犬を利用させる場合は、犬にリードをつけておくこと。

 (12) 伸縮性のリードは使用しないこと。

 (13) リードをつけたまま放さないこと。

 (14) ドッグラン内での事故、負傷等のトラブルは、当事者同士の責任で解決すること。

 (15) 犬の運動用具、おもちゃ等を使用しないこと。

 (16) 競技及びその練習を目的として利用しないこと。

 (17) ドッグラン内での利用者の飲食、犬へのエサやり、ブラッシング、給水場所での水浴び、シャンプー等を行わないこと。

 (18) 喫煙その他火気や危険物の持込みを行わないこと。

 (19) 犬以外のペット又は犬を連れていない者は入場しないこと。

 (20) 犬のふん及びゴミは、責任をもって回収し、持ち帰ること。

 (21) 犬が掘った穴は、埋め戻すこと。

 (22) ドッグランの利用目的以外の行為、公序良俗に反する行為又は他の利用者、周辺住民等の迷惑となる行為は行わないこと。

 (23) 施設、設備、備品等を毀損し、又は汚損しないこと。

市の例規集の文言のままです(令和5年4月28日施行の条文)。

この要綱の目的

この要綱は、公有地を有効活用するため暫定的に整備した朝霞市浜崎ドッグラン(以下「ドッグラン」という。)について必要な事項を定め、飼い主同士の交流並びに飼い主のマナー及びモラルの向上を図ることにより、人と動物との共生社会を推進することを目的とする。

朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱の全文と見出し

全11条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(名称及び位置)
  3. 第3条(利用対象者)
  4. 第4条(利用登録等)
  5. 第5条(登録内容の変更等)
  6. 第6条(利用時間)
  7. 第7条(休場日)
  8. 第8条(遵守事項)
  9. 第9条(損害賠償)
  10. 第10条(利用登録の取消し)
  11. 第11条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市浜崎ドッグラン利用要綱」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)