朝霞市の条例「朝霞市防犯推進条例」(平成16年12月22日条例第22号) 全18条のうち11番目

朝霞市防犯推進条例 第11条(所掌事務)

条文

推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。

 (1) 計画の策定に関すること。

 (2) 計画の検証に関すること。

 (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。

この条例の目的

この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。

朝霞市防犯推進条例の全文と見出し

全18条の見出し
  1. 第1条(目的)
  2. 第2条(定義)
  3. 第3条(基本理念)
  4. 第4条(市の責務)
  5. 第5条(市民の責務)
  6. 第6条(事業者の責務)
  7. 第7条(土地建物所有者等の責務)
  8. 第8条(推進体制の整備)
  9. 第9条(推進計画の策定)
  10. 第10条(防犯推進計画会議の設置)
  11. 第11条(所掌事務)
  12. 第12条(組織)
  13. 第13条(会長及び副会長)
  14. 第14条(任期)
  15. 第15条(会議)
  16. 第16条(庶務)
  17. 第17条(雑則)
  18. 第18条(委任)
朝霞市議会議員 わたなべ竜二
この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)

元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。

出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)