朝霞市の条例「朝霞市防犯推進条例」(平成16年12月22日条例第22号) 全18条のうち4番目
朝霞市防犯推進条例 第4条(市の責務)
条文
市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。
(1) 防犯に関する意識の高揚を図るための広報その他の啓発
(2) 市民等が行う自主的な防犯に関する活動に対する支援
(3) 犯罪のない地域社会の実現に向けた環境の整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、防犯に関する必要な事項
市の例規集の文言のままです(平成28年6月27日施行の条文)。
この条に出てくる言葉の意味
同じ条例の定義の条で決められている意味です。
- 市民
- 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者をいう。(第2条)
この条が引いている条
この条例の目的
この条例は、犯罪のない安心で住みよいまちづくりの基本理念を定め、市並びに市民、事業者及び土地建物所有者等(以下「市民等」という。)の責務を明らかにすることにより、それぞれの防犯に関する意識の高揚と自主的な活動の推進を図り、もって犯罪のない安全で安心できる住みよい地域社会の実現に寄与することを目的とする。
全18条の見出し

この記事の執筆・検証:わたなべ竜二 (朝霞市議会議員・国民民主党)
元システムエンジニア。朝霞市の暮らしの情報を、市などの公式情報と照合して掲載しています。 誤りに気づいたら、ページ内のLINEからそのまま教えてください。
出典:朝霞市例規集「朝霞市防犯推進条例」(2026-10-26確認)。条文は書き換えていません。最新の条文と改正は例規集で確かめてください。まとめ:わたなべ竜二(朝霞市議会議員)